「民法の一部を改正する法律案」が26日、参議院で可決し成立したとの事。公布後、3年以内の施行になるとの事です。。

 不動産業に関連する内容では、敷金や原状回復についての規定となります。賃貸人の敷金返還の内容について明確化したほか、通常損耗については、賃借人の原状回復義務に当たらないなどと記載している。また、個人保証の制限規程が設けられることで、賃貸借契約で保証人になる場合などは、極度額が設けられることとなる。
今までの業務では不明確なことが明確化される事は良いと思います。
内容については詳細が入り次第、投稿したいと思います。