貸主が個人、借主が法人であり、かつ同一の取引先からの家賃・地代などの受取金額の合計が、年間15万円を超える場合となります。
上記に該当しない個人の方や、法人が駐車場等を借りていても年間15万円に満たない場合は除外されます。
そこで年間15万円を超えて借りている企業の方は「不動産の使用料等の支払調書」を記載し、税務署に提出しなければなりません。
その「不動産の使用料等の支払調書」に貸主のマイナンバーを書かなければいけない欄があります。(その理由としては、所得税法により、法定調書には貸主のマイナンバー記載が義務付けられているからです。)
※借主企業は翌年の1月31日迄に貸主よりお送り頂いたマイナンバーを法廷調書に記載して税務署に提出しなければなりません。    しかし、殆どの貸主様がマイナンバーの督促を拒否しているのも事実です。
その様な場合は、「貸主様がマイナンバー提出を促したが提出いただけない旨を記載しておけば大丈夫」とされておりますので不安な方は提出出来ない旨を主張してください。