賃貸トラブル110番
日々のマンション運営を行う中で様々なとトラブルが生じます。
その際に、多くの家主様がどこに相談して良いか分からずに時間だけが過ぎてしまうとの話を多く耳にします。
その様な場合にはお気軽に弊社にご相談下さい。
相談内容一例
➀長期滞納でお困りの方
➁長期空室でお困りの方
➂共有部分の管理費、定期清掃の費用を見直したい
➃近隣住民とのトラブルを何とかしたい
➄入居者が決まる内装を検討したい
家賃滞納が発生した場合の対応
その際に支払合意書等の書類を忘れずに持参し、必ず本人から署名を頂きます。
それでも約束を反故にされた場合は、弁護士を通じて下記記載の段取りを行う事になります。

①任意交渉(支払催告・契約解除)
現地訪問及び電話等にて督促を行います。
約束が履行されない場合は連帯保証人への通知・通達、内容証明郵便にて督促を行い、任意の支払い並びに連帯保証人による代位弁済を促します。
任意の支払い等が履行されない場合には、賃貸借契約を解除して目的物の明け渡しを求めます。
②建物明渡等請求訴訟(滞納賃料支払請求も含む)
賃貸借契約の解除後も退去をしない相手方に対して建物明渡請求訴訟を提起します。
③建物明渡しの強制執行
退去判決等が出されているにもかかわらず、相手方が任意に明渡さない場合、建物明渡しにおける強制執行を申し立て、強制的に建物の明渡しを行います。
④滞納賃料についての強制執行
未払い家賃等の支払判決等が出されているにも係わらず支払いが履行されない場合、相手方の給料や預金その他財産を差し押さえ、強制的に債権の回収を行います。
上記のように、法的手段を行うと多大な時間を要します。支払期日より1日でも遅延が発覚した場合はすぐに本人と話し、支払交渉を行うか管理会社に依頼する事が良いでしょう。
管理会社は事務的に督促が出来るため、入居者側も貸主はごまかせても管理会社が相手では言い訳が通じないので早期の解決が望めます。
原状回復のトラブル事例
ここで紹介するのは、相談が多いトラブル事例です。普通に生活していれば、敷金はほとんど戻ってきます。
①経年変化
Q.襖や障子に日が当たり変色してしまった。
A.貸主の負担となります。
陽当たりの良い部屋なら、よくあるトラブルです。襖や障子が日焼けしてしまうのは借主が住んでいない空室であっても、時間が経つにつれて自然に起こることなので、経年変化として貸主の負担になります。壁紙などの日焼けも貸主負担になります。
②通常損耗
Q.壁に画鋲や押しピンなどの穴を開けてしまった。
A.貸主の負担となります。
画鋲や押しピンなどの穴は、一般の使用方法で使っていたのにも関わらず付いてしまうキズなので、貸主負担になります。
しかし狭い範囲に大量の穴や深い穴、ネジなどで開けた大きな穴は、下地ボードの張替えが必要になってくることもあるので借主負担となります。
③故意過失
Q.タバコの灰を畳に落としてしまって、焦げてしまった。
A.借主の負担となります。
これは借主の不注意・意図的に行われたことなので、借主の負担になります。またタバコの臭いやヤニで壁紙が変色してしまった場合なども、借主負担となります。